住宅改修の支給限度額は、要介護レベルに関係なく20万円までとなっています。 |
改修費用のうち20万円分までは住宅改修費の支給申請をすることができます、 |
そのうち9割(18万円)が市町村より支給されます。 |
残りの1割(2万円)と、20万円を超えた部分の全額がご利用者の負担となります。 |
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●1割の自己負担で利用できる住宅改修の例 |
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T.手すりの取り付け |
廊下・トイレ・浴室・玄関などに転倒予防や移動・移乗のため設置する場合。 |
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U.床段差の解消 |
部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などの段差解消工事。敷居を低くする |
スロープの設置、浴室の床のかさ上げ、浴槽の取り替えなど。 |
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V.ドアの取り替えなど |
開き戸を引き戸・折り戸などに取り替える場合、ドアノブの変更、戸車の設置。 |
(自動ドアの場合、自動ドアの動力部分の費用は除外されます。) |
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W.床材の変更 |
部屋や浴室など屋内の床材を、すべりにくいものに変更する場合。 |
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X.便器の取替え |
和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付きも含む)に取替える。 |
(暖房便座や洗浄機能のみの付加は含まれません。) |
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Y.T〜Xの住宅改修に付帯するもの |
T〜Xの工事を行うための、床や壁、柱などの改修工事や給排水設備工事など。 |
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・2級 福祉住環境コーディネーターがご相談に応じます。 |
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